飲食店で深夜に酒類を提供したいのですが。
飲食店の所在地を管轄する警察署(公安委員会)に「深夜における酒類提供飲食店営業」の届出をする必要があります。
なお、深夜とは午前0時からおおよそ午前5時ごろのことです。
「深夜酒類提供飲食店営業」
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